タイで銀を購入して、日本で売却すればもうかるって本当?
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タイで銀を購入して、日本で売却すればもうかるって本当?
最近、「タイで銀を安く買って、日本で売れば儲かるらしいよ」という話を耳にしました。
円安もあって、金や銀などの貴金属が価値の保存手段として注目されている今、海外旅行ついでに買って帰ろうという人も増えているようです。
でも本当にそんなうまい話があるのでしょうか?
この記事では、タイで銀を購入し、日本で売却して利益を得ることは可能なのかを、価格、為替、関税などの観点から冷静に検証してみます。
タイの銀は安いのか?
タイでは、バンコクのチャイナタウンやシーロムエリアに、銀アクセサリーや装飾品を扱う店が多数あります。見た目にも価格が安く、「これはお得かも?」と思うかもしれません。
ただ、注意したいのはそれらが投資用の純銀地金とは違うという点。
日本で「銀を売る」という場合、多くは純度99.9%以上のインゴットやコインなどの地金を指します。
タイでそうした純銀地金を手に入れることは可能ですが、その価格は日本と同様に国際的な銀スポット価格に連動しているため、大きな価格差はありません。
つまり、「タイだから激安!」というわけではないのです。
円安の今なら、為替差益で得できる?
では、円安の今なら、為替の差を利用して儲けることはできるのでしょうか?
例えば、1バーツ=3.5円の時に銀を買い、後に円高(1バーツ=4円など)になったタイミングで売却すれば、理屈の上では利益が出ることになります。
しかし、銀自体の価格変動もあり、為替+相場の2つを予測しなければならないので、かなりハードルは高くなります。
短期で売買して差益を狙うなら、FXやETFなどの金融商品を使うほうが合理的です。
個人使用なら20万円まで免税になる?
ここが、多くの人が見落としがちなポイントのひとつです。
日本の関税法上、海外から帰国する際に持ち込む物品には「課税対象額が20万円以下であれば免税(非課税)」になる特例があります(※酒類やタバコなど一部例外あり)。
この制度は個人使用目的であることが前提で、たとえばタイで購入した銀アクセサリーや工芸品を自分用のお土産として持ち帰る場合、20万円以下であれば消費税・関税ともに免除されることになります。
ただし、以下の点に注意が必要です。
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インゴットや銀貨など「明らかに投資目的」の品は、免税対象にならない可能性がある
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20万円を1円でも超えると、超過分だけでなく全額に課税されるケースがある
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販売目的で継続的に輸入する場合は免税対象外(商取引扱い)
つまり、「たまたま旅行先で買ってきた記念品」はOKでも、「何個も買って転売しよう」というのはアウトです。
日本で売却するには、コストがかかる
では、仮にタイで銀を買って持ち帰り、日本で売ったらどうなるのでしょう?
ここでも、いくつかの「見えにくいコスト」が存在します。
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買取価格の目減り
日本の貴金属買取業者では、銀の「当日の買取価格」からマージン(手数料)を差し引いた額での買い取りになります。一般に地金価格の90〜95%が相場です。
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輸送・保険費用(大量持ち込み時)
複数個や高額な銀製品を持ち込む場合、郵送・航空貨物+保険なども必要になります。
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税務申告
売却益が年間20万円を超える場合、雑所得として確定申告が必要です。副業扱いとなり、税率は人によって異なります。
結果として、たとえタイで10万円相当の銀を買い、売却価格が12万円になったとしても、利益はほとんど残らないか、場合によっては赤字になる可能性もあるのです。
法的リスクもある
先ほどもお伝えしているように、個人で1点だけ持ち帰って使う分には問題ありませんが、繰り返し輸入・販売を行う場合は「商取引」として扱われます。
この場合、
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税関への正しい申告(通関手続き)
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輸入販売業者としての登録
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所得税や消費税の申告
など、かなり煩雑な手続きが必要になります。
これらを無視して「個人売買っぽく見せて繰り返す」行為は、脱税や無許可輸入にあたるリスクがあるので要注意です。
「儲けられないことはない」が難易度は高い
タイで銀を買って、日本で売れば儲かるのか?
結論としては、儲けられる可能性はゼロではないが、コスト・手間・法的リスクを考えると、簡単ではないというのが現実です。
短期的な価格差を狙って小規模に動くには向いていませんし、規模を大きくすると手続きと税務の負担が重くなります。
もし、
「海外で銀を買って日本で売ればもうかる」そんな話を耳にしたら、ぜひこの記事を思い出して、慎重に判断してみてください。
海外で銀を買って売る!と考えるよりも、実家の片付けなどで出てくる不用品を売却した方が思わぬお金になることもあります。
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